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1-2 特定健康診査とは
1-2-1 定義
平成20 年4 月から、医療保険者(国保・被用者保険)が、40~74 歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を、「特定健康診査」という。
1-2-2 対象者
加入者のうち、特定健康診査の実施年度中に40~74 歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)。
1-3 特定保健指導とは
1-3-1 定義
平成20 年4 月から、医療保険者(国保・被用者保険)が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、動機付け支援・積極的支援を、「特定保健指導」という。
1-3-2 対象者
①対象者の定義
特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者が対象者となる。
特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者とは、特定健康診査の結果、腹囲が85cm 以上(男性)・90cm 以上(女性)の者、または腹囲が85cm 未満(男性)・90cm 未満(女性)の者でBMI が25 以上の者のうち、血糖(空腹時血糖が100mg/dl 以上、またはHbA1c が5.2%以上)・脂質(中性脂肪150mg/dl 以上、またはHDL コレステロール40mg/dl 未満)・血圧(収縮期130mmHg 以上、または拡張期85mmHg 以上)に該当する者(糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く)である。
次の図表にあるように、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対象者となるのか積極的支援の対象者となるのかが異なる。
以上、厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」より抜粋


















